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ローカルに考える

免責不許可事由という意味は自己破産をする人へ、これらの件にあたっているときは借り入れの帳消しは受理しないとする内容をならべたものです。

 

ですから、極端に言えば返済が全くできない状況でもその事由に含まれているならばクリアが受理してもらえない場合もあるということを意味します。

 

ということで自己破産を申告し負債の免除を必要とする方における、最後にして最大の難題がつまるところ「免責不許可事由」なのです。

 

これは主だった不許可事由をリスト化したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで極度にお金を減らしたり、巨額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に包含される相続財産を隠匿したり、破損させたり債権を持つものに不利益となるように売却したとき。

 

※破産財団の負担を虚偽のもとに増大させた場合。

 

※破産の原因を有するのにそれら債権を有する者に特定の利得をもたらす意図で資本を譲り渡したり弁済前に債務を返したとき。

 

※もう弁済できない状況にあるのに現状を偽って債権者をだまし続けて融資を提供させたり、クレジット等にて物品を買ったとき。

 

※虚偽による貸し手の名簿を機関に提示したとき。

 

※免責の手続きの前7年間に債務免除をもらっていたとき。

 

※破産法が求める破産した者の義務を反した場合。

 

以上8つの条件に該当がないことが条件と言えますが、これだけで具体的なケースを想定するのは多くの経験に基づく知識がないとハードルが高いでしょう。

 

さらにまた、判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」と記載していることから想像できますがギャンブルといわれてもそもそも具体例の中のひとつであるだけでこれ以外にも実例として述べられていない場合が非常に多いのです。

 

実例として言及していない状況の場合はさまざまなパターンを書いていくと細かくなってしまいケースとして挙げられなくなるときや昔に出た判決による事例が考えられるので、例えばある申し出が事由に該当するのかどうかはこの分野に詳しくない人にはすぐには判断が難しいことが多々あります。

 

いっぽうで、これに該当しているものなどと考えもしなかったような時でも免責不許可という判定をいったん出されたら、決定が変えられることはなく返済の義務が残ってしまうばかりか破産者となる社会的立場を7年にわたって負い続けることを強要されるのです。

 

というわけですので、免責不許可の絶対に避けたい結果を避けるために破産申告を考えるステップでわずかながらでも判断ができない点や不明な点があるようでしたらすぐに専門家に声をかけてみてください。